西洋における紋章 (coat of arms, armorial bearings, arms) を対象とした研究を紋章学 (heraldry) という.15世紀に始まったこの学問は現在まで連綿と続いてきているが,研究対象となる紋章とは何かという定義の問題を巡っては,万人が一致する答えはない.『紋章学辞典』を著わした 森 (v) の定義によれば,「中世ヨーロッパのキリスト教信仰の支配する貴族社会に始まり,楯にそれぞれ個人を識別できるシンボルを描いた世襲的制度」となる.
西洋の騎士の戦場での出で立ちは,甲冑に身を固めた完全武装である.お互いに顔も認識できない状況にあって,楯に描かれたシンボルをもって彼我の識別手段としたのが紋章の起源である.したがって,紋章とは,第一に騎士である(準)貴族に属する制度であり,また家系ではなく個人を識別するための道具立てである(この点が日本の家紋と異なる).そのため,同じ主権領内にあって2つの同じ紋章があってはならないのである.一方,世襲的に受け継がれていくというのも紋章の重要な特徴であるには違いない.実際,継承実績がなければ紋章ではなくエンブレム (emblem) とみなされるにすぎない.
紋章は11世紀初頭にドイツで始まったといわれる.紋章の普及に貢献したのは,馬上槍試合 (joust) である.そこでは,騎士は自らの楯形紋章の描かれた陣羽織 (surcoat) を鎧の上に着用して試合に参加する(ゆえに,紋章は "coat of arms" と呼ばれる).その試合開始にあたっては,審判(=紋章官 (herald))がラッパの吹鳴に続いて,各騎士の紋章を解説するのが習わしだった(ゆえに,「紋章の説明」はもともとドイツ語で「ラッパを吹く」を意味する "blazon" と称される).
史上初の継承実績を残す紋章は,イングランドの William Longespée, Earl of Salisbury (1226年没)のものといわれる.後に,紋章の役割は個人識別の手段から武勲や家門の誇示の手段へと変質し,さらにステータス・シンボルそのものへと発展した.また,国家,都市,教会,ギルドなどの集団や法人単位でも所有されるようになり,その社会的な位置づけも変わってきた.
中世後期からの豊かな歴史を誇る西洋の紋章は,持ち主の身分や性格のみならず政治的立場や歴史的役割をも現在に伝える貴重なテキストである.たとえば「#433. Law French と英国王の大紋章」 ([2010-07-04-1]) で示したエリザベス2世の大紋章は,英国の歴史を雄弁に物語る一級の史料なのである.
森 護 『紋章学辞典』 大修館書店,1998年.
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