労災を申請しよう(大学に職がある場合)

セクシュアル・ハラスメントの被害のため、心身の健康にダメージをうけた場合、 労働者(大学教職員も労働者です)は労災申請ができます。病院の治療費や休職した 場合の補償があります。
ただし時効があるので、早めにやりましょう。

どこに申請する?

申請できることがらは?

申請書はどうやって手にいれる?

申請書の書き方

いよいよ申請する

申請書類を出したした後

労災には3段階ある


大学が発行した、証明できないという証明書
日付
xxx労働基準監督署長殿
大学学長名とその住所電話(略)
本大学所属教員xxxxから、労働者災害補償保険の療養補償給付請求の手続きが ありましたが、下記理由により、「療養補償給付たる療養の給請求書」の記載事項に 事業主として証明できませんのでお届けします。

給付請求書(18)災害の原因及び発生状況について、請求人(氏名)がxxxx年x月に セクシュルハラスメント被害を受けた事実及び請求人からの申し出によりxxxx年x月 からxx月まで休職(有給)を認めた事実については証明できますが、それ以外に 請求人が記載した事項については、確認していませんので証明できません。
よって、「療養補償給付たる療養の給付請求書」の(17)および事業主の証明欄に 記入することはできません。
(注:上の文章は、大学に管理責任はありませんよ、という意味ですね) 私はこの書類を見てうれしかったです。これまで私がセクシュアルハラスメントを受けたこと、 およびそのために休職したことはどこにも明記されていなかったからです。これだけでも 労災申請をした価値があったと思いました。

(付録) なお、私立大学の場合には、大学内のセクハラ防止措置の監督は、労働局雇 用均等室に相談できるとのことでした。どこまで強く(細かく)指導してくれる のかはわかりませんが、お役所から大学へ指導が行くとそれなりに効果がある かもしれません。各都道府県ごとにあり、電話番号一覧は、労働省女性局の 「職場におけるセクシュアルハラスメントの防止にむけて」というパンフ レットの最後に載っています。
(注:)「あそこは役に立たない」という声もあります。
労災申請は、裁判よりは楽ですが、それでも証拠やいつ誰が何をしたかという記述、 また自分の主張の論理をきっちりしておくことが必要です。友達や応援団の協力があれば 楽です。弁護士に依頼するなら、はじめから依頼した方があちこちに何度も説明する苦痛が少し 減ります。


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