セクシュアル・ハラスメントの事例

 +                             メモ1     
 + セクシュアル・ハラスメントの事例                    
 +       (人事院セクシュアルハラスメント防止対策の手引きより)   
 + 事例1                                 
 + 上司(男性)に帰宅途中後をつけられたり、自宅におしかけられたりする   
 + などのセクハラを受けた。同僚に相談したところ、醜聞として吹聴される     
 + などされ、職場内で孤立してしまった。そのため、精神的においつめられ、   
 + 精神面の治療を受ける状態に陥った。                                     
  +                                     
 + 事例2                                                                 
 + 朝、エレベーターの中で他課の職員と二人きりになったときに後ろから抱きつ 
 + かれた。その日は終日そのことが頭から離れず、仕事も手につかない状態になっ
 + てしまい早退した。その後は一人でその課の近くに行くのが怖くて大変困った。
  +                                                                         
 + 事例3                                                                 
 + アフター5に職場の先輩から仕事の関係で少し話をしたいと飲食に誘われ、   
 + 断り切れずに応じたところ、酒の勢いをかりて好意を直接行動に出された。   
 + 大変なショックを受け、相手の顔を見ると腹が立ち、話をするのが苦痛で     
 + 仕事にかなりの影響が出た。毎日出勤途上で自宅に帰りたくなる日が続いた 。
  +                                                                         
 + 事例4                                                                 
 + お酒の席で突然大きな声で「あんた生理休暇とったよねー。」と言われた。   
 + 思わず「それ、セクハラじゃないんですか」と言い返してしまったところ、   
 + それ以来上司もあまり話しかけてこなくなり、仕事がやりずらくなってしまった.
  +                                                                         
 + 事例5                                                                 
 + 上司から「可愛いね。きれいだ。食べちゃいたい」と仕事中にも連発され、   
 + 食事にも誘われた。そういう態度をとり続ける上司が嫌いになり、誘いを断り、
 + 距離を置くようにしたところ、仕事中に「その態度は何だ。上司に向かって。
 + 少しは考えてみろ」と怒鳴られた。とっさに言い訳もできずあやまったものの、
 + 悔しくて涙が止まらなかった                                             
  +                                                                         
 + 事例6                                                                 
 + 直接指導をうける上司から一対一で食事などに誘われた。仕事を教えてもら   
 + う立場もあり応じていたところ、体を触られることが何度かあった。そのため、
 + その後は誘いを断ったところ、職場の同僚の前でからかいや批判の対象にさ   
 + れるようになり、毎日の出勤が苦痛になった。                             
  +                                                                         
 + 事例7                                                                 
 + 職場で「オバサン」といわれたり、短いスカートや流行の服を着ていると、「年
 + 甲斐もなく若いかっこをして」といわれたりする。注意をすると「コミュニケー
 + ションの一環のつもりなのにそう言うならもう話さない」などといわれる。大変
 + 傷ついているのだが、上司や管理職はさほど深刻に考えていないようにみえる。
  +                                                                         
 + 事例8                                                                 
 + 上司が、人と話すとき、男女問わず、もたれかかったり、時には肩をつかん    
 + だり、太ももを触ったりする。また、名前を知らない人のことを聞く時に「あ 
 + の○○課にいる胸のデカイ女の人なんてったっけ?」、「あのケツのデカイの 
 + 誰だ?」などの言い方をするので非常に気分が悪くなる。                   
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 +                             メモ3          
 + セクシュアル・ハラスメントの行為                                        
 + 「性的言動及び掲示等により不快の念を抱かせるような環境を作りだすこと」  
 + とは例えば次の行為等を言う。                                            
 +(1)仕事の途中に、相手の性的魅力や自分の抱く性的関心にかかわる話題等で  
 +  妨害するなど、正常な業務の遂行を性にかかわる話題、行為等で妨害すること
 +(2)性的な意図をもって、身体への一方的な接近又は接触するなど、次の行為  
 +  を行うこと。                                                          
 + イ 相手の身体を上から下まで長い間じろじろ眺め又は目で追うこと。        
 + ロ 相手の身体の一部(肩、背中、腰,頬、髪等)に意識的に触れること。    
 +(3)性的な面で、不快感をもよおすような話題、行動及び状況をつくるなど、  
 +  次の行為を行うこと                                                    
 + イ 相手が返答に窮するような性的又は下品な冗談をいうこと。              
 + ロ 職場にポルノ写真、わいせつ図画を貼る等の扇情的な雰囲気を作ること。  
 + ハ 卑わいな絵画、映像又は文章等を見ることを強要すること。              
 + ニ 親睦会、就業後のつきあい等で、集団で下品な行動をとること。          
 + ホ 性に関する悪質な冗談やからかいを行うこと。                          
 + へ 相手が不快感を表明しているにもかかわらず、その場からの離脱を妨害すること.
 + ト 意図的に性的なうわさを流すこと。                                    
 + チ 個人的な性体験等を尋ねること又は経験談を話したり、聞いたりすること. 
  +                                                                          
 +                鳴門教育大学の指針より(抜粋)            
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 +                              メモ4   
 + 男女雇用機会均等法が改正され、職場におけるセクシュアル・ハラス     
 + メント防止のために、事業主の雇用管理上の配慮が義務づけられました。 
 + (平成11年4月施行)                                             
 + そのため各大学で、ガイドラインの制定と防止組織の設置を急いでいます.
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   +                           メモ2       
    + 環境型セクシュアルハラスメント                                    
    + 明白には具体的、経済的な不利益は伴わないものの、屈辱的、敵対的な  
    + 発言の繰り返しにより、就業環境を著しく不快なものとし、個人の職業  
    + 能力の発揮に深刻な影響を及ぼす場合をいう                          
  +                   労働省ホームページより       
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 +                             メモ5    
 + 対価型セクシュアル・ハラスメント                                 
 + 権限をもつ上司からの性的な要求を拒否したため、解雇や昇進差別等の 
 + 職業上の不利益が生じた場合をいう (ここで「性的な要求」とは言葉ど 
 + おりのものに加えて、よい軽度のものも含まれる)          
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 +                              メモ6  
 + セカンドレイプ(二次的セクハラ)                                  
 + 被害者が知人、警察、医師、弁護士、裁判官等に自分の被害を訴える際、 
 + 人々の無理解や、古い社会通念の押し付けのために、さらに傷つくこと。
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 +                             メモ7        
 + 性犯罪被害者への心理的サポートの必要性                                
 + PTSD症候群(外傷後ストレス障害)                                  
 +(1)過覚醒状態--緊張と恐怖                                            
 +  たとえば強姦の被害者が、強姦の恐怖とまた強姦されるのではないか、    
 +  という不安のために過度に警戒し、いつもびくびくしてリラックスできない
 +  状態のこと。強姦の前と違って世界の安全性がつぶれてしまったので、起き
 +  ている時も寝ているときも、リラックスできない。睡眠障害がひどい。    
 +(2)浸入症状--フラッシュバック                                        
 +  思い出したくないのに、事件の生々しい状況が頭に浮かんできて、恐怖が  
 +  よみがえり、体がそれに反応してはげしく緊張する。                    
 +(3)狭窄症状--金縛りになる                                             
 +   自分が解離している意識になる。外傷性記憶喪失など。                
 +        『キャンパス・セクシュアル・ハラスメント』より          
 +          500円、キャンパス・セクシュアルハラスメント全国ネットワーク編
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出典 ====================================================================
メモ1 公務職場におけるセクシュアルハラスメント防止対策のてびき
    人事院セクシュアル・ハラスメント研究会編p。135より
メモ2  労働省による「セクシュアル・ハラスメントの概念」総理府ホームページ
      http://www.sorifu.go.jp/danjyo.kinenshi.html#15
メモ3 鳴門教育大学 セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する指針
メモ5  メモ2と同じ、および三田評論1998.11月号
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